利用方法と業務

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にぎわい交流館・利用方法と業務

利用するには

◆まずは団体登録

市民活動団体・ボランティアグループなど公共公益事業を行うNPOは、市に登録いただくことで、にぎわい交流館の会議室などを利用することができます。(夜間を含む)
※すでに市民交流課で団体登録されている場合、再度登録していただく必要はありませんが、、登録内容に変更が生じた場合は変更の申請をお願いします。
日進市民活動団体登録・変更申請書 Word文書(53KB)が開きます。

◆登録後の特典

1、印刷機や製本機などの機器の利用(一部有料)

2、団体専用事務所の利用(有料)

3、団体の紹介、会員募集の掲示

4、イベント情報などインターネットなどで発信

5、その他、さまざまな活動の相談や活動のためのパソコン相談などのサービスを受けられるようになります。

◆にぎわい交流館利用について

◆利用上のルール

にぎわい交流館は、市民会館などの文化施設と異なります。そのため市民サロン以外の館内での活動は、市民への公共公益サービス活動などに限ります。実際の趣味のための活動での利用はできません。

◆利用手続き

団体登録証を提示し、にぎわい交流館で申請してください。原則、3ヶ月先まで、予約する事が出来ます。時間外(夜間)の会議室などの利用も、同様に申請していただきます。

◆申込み先

にぎわい交流館(電話不可)

午前8時30分〜午後5時15分

相談業務

外国人相談

外国人市民の皆さんから電話、メールまたは直接ご来館いただくことで、市政や身近な問題などお答えします。

とき:毎週月〜金曜日(年末年始を除く) 午前10時〜午後3時

ところ:にぎわい交流館 2階 国際サロン

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